処遇改善加算・特定処遇改善加算への取り組み

処遇改善加算への取り組み

社会福祉法人:富士吉田市社会福祉事業団は、平成30年9月より介護職員処遇改善加算1を取得しております。
令和元年10月より特定処遇改善加算1を取得しております。

具体的な賃金以外の取り組みは以下をご参照ください。

Ⅰ.キャリアパス要件について

  1. 職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている
  2. 職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について定めている
  3. 就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての福祉・護職員に周知している
  4. 資格取得のための休暇は有給休暇と取得しやすい環境、応援がある
  5. 経験に応じて昇給する仕組みや資格等に応じて昇給する仕組みがある

Ⅱ.職場環境要件について

◆資質の向上に関すること

  • 働きながら介護福祉士取得を目指すものに対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を習得しようとする者に対する研修支援、中堅職員に対するマネジメント研修受講支援がある
  • 研修の受講やキャリア段位と人事考課(評価)との連動を行っている

◆労働環境・処遇の改善に関すること

  • 新人指導担当者制度等の導入
  • 事故・トラブル等への対応マニュアルと事故防止に対する取り組みがある
  • 子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実
  • 健康診断、ストレスチエック等健康管理面の強化、職員の休憩室、禁煙等分煙している
  • 健康づくりに取り組む「健康事業所宣言書」を取得

◆その他

  • 介護サービス情報公開制度やホームページの活用による経営・人材育成の見える化
  • 中途採用(他産業からの転職、中高年者等)に特化した雇用制度の確立
  • 地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としての意識の向上
  • 障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配置
  • 非正規雇用から正規雇用への転換を推進

特定処遇改善加算への取り組み

介護職員の特定処遇改善加算1については2019年10月より取得を開始している。処遇改善を担保するためには、現行の処遇改善加算1と同様、介護報酬における加算として必要な対策をとっています。
目的は、①介護人材確保のための取り組みをより一層進めるために、経験、技能のある職員に重点化を図り、更なる処遇改善を進める。
②その他の介護職員を含め、処遇改善の収入を充てることができるよう施設の柔軟な運用を適用している。
支給方法はA/B/Cに区分され、経験者に手厚く、人材確保の目的に従い対象者に高い評価をしている。介護報酬より配分され実績により変動する。

A:介護福祉士 経験技能を有する介護職員
  介護福祉士の資格を有し経験10年以上(他施設の勤続も含む)
  キャリアマップに沿い第3段階の上級介護員(リーダー級) 予想配分 15,000円/月
B:他の介護職員
  A以外の介護員・資格は問わない(中級・初級)
  キャリアマップに沿い第2段階以下のケアスタッフ介護員
  常勤パートまで含む 予想配分 10,000円/月
C:その他の職種
  生活相談員・看護師・栄養士・ケアマネ・事務員・包括・理学・業務員
  常勤パートまで含む 予想配分 4,500/月